特定非営利活動法人( 認定NPO法人 )
BHNテレコム支援協議会
                                                                                                   
 
更新:2012/02/06D

BHNへのご寄附等に対する寄金控除について
 

BHNは認定NPO法人です。

 BHNは国税庁より認定NPO法人に認定されています。認定NPO法人とはNPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、並びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。
 BHNが認定NPO法人であることによって、皆さまからいただいたBHNへのご寄附、賛助会費は寄附金控除(所得控除、または税額控除)の対象になります。
 BHNの賛助会員は、当会から運営のご報告をしていますが、運営への参加など直接的反対給付をしておりませんので、賛助会員会費は税務上寄附金となります。正会員は総会での議決権を持ち、運営に参加していただけますので、会費の性格から税務上寄附金にはなりません。よって正会員会費は寄附金控除の対象外ですのでご注意ください。ただし、2口以上分を寄附金とするとお申し出があった場合は、2口以上分については税務上寄附金となります。
 認定NPO法人制度による寄附金控除の対象として、BHNでは次の3種類があります。

   @、個人によるご寄附、個人賛助会費

   A、法人によるご寄附、法人賛助会費

   B、相続または遺贈によるご寄附



@、個人によるご寄附、個人賛助会費の場合

 個人の方がその年の1月から12月までの間に2,000円を超えるご寄附をされた場合、そのご寄附は特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
 また、都道府県または市区町村が条例で指定したNPO法人に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)において寄附金控除が適用される仕組みが平成20年度より導入されています。BHNへのご寄附は所得税の控除に加えて、東京都において住民税の控除も受けられるようになりましたので、東京都にお住まいの皆さまについては、都民税について寄附金税額控除が適用できるようになりました。東京都以外にお住まいの皆さまにも適用される自治体もあります。詳細は、お住まいの市区町村またはと都道府県までお問い合わせください。

<必要なお手続き>
・ 所轄税務署で確定申告を行ってください。(企業等による年末調整等では控除できません)
・ 確定申告書提出の際に、BHNが発行した領収書を添付してください。
  当会より1年の間に頂いたご寄附・賛助会員会費の領収書を、当該年の翌年1月下旬頃お送りします。
<お願い及びご注意>
・ 寄附金および賛助会費をお振込の際は、お手元に残る「振込票兼受領書」等の控えを大切に保管してください。
・ 領収書の宛先や送付先は、BHNへのご登録名とさせていただいております。寄附金控除の申告には個人名及び現住所が必要となるため、ご夫婦、ご家族など連名でご寄附をくださる場合や、お勤め先やご所属先の住所をご登録されている方は、BHN事務局までご連絡をお願いします。

  国税庁ホームページ 「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
     http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

A、法人によるご寄附、法人賛助会費の場合

 法人が認定NPO法人へ寄附する場合、法人税における一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。BHNにご寄附いただくと、一般寄附金の枠の額と同じ金額だけ別枠で損金算入できるようになりますので、それだけ多くの寄附金を経費として課税金額の計算において所得から差し引けるようになります。

<必要なお手続き>
・ 寄附した日を含む事業年度の法人税確定申告の際に、申告書に必要事項を記載し申告してください。
・ 「認定NPO法人に係る事業に関係する寄附である」旨などを証した書類(通常は領収書で可)を添付する必要があります。当会より1年の間に頂いたご寄附・賛助会員会費の領収書を、当該年の翌年1月下旬頃お送りします。

<お願い及びご注意>
・ 損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄附金も含まれます。・ 決算時期や事務処理の都合上、領収書の受取が当該年の翌年1月下旬頃では間に合わない場合、ご連絡いただければ直ちに領収書を発行致します。
・ 領収書の宛先や送付先は、BHNへのご登録名とさせていただいております。

   国税庁ホームページ 「認定NPO法人に対する寄附金」
      http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm

3、相続または遺贈によるご寄附の場合

 相続または遺贈により財産を取得した方が、相続税の申告期限内にその取得財産等を認定NPO法人に寄附した場合、寄附した財産部分には相続税が課税されません。相続した額のうちから寄附した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれることになります。

必要な手続き>
・ 相続税申告書提出の際に、特例措置の措置を受けようとする旨を記載し、申告書に必要事項を記入してください。寄附した相続財産の明細書、BHNの領収書を添付する必要があります。

<ご注意>
・ 相続または遺贈によるBHNへのご寄附をご検討の方は、事前に事務局までご連絡ください。
・ この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄附をしていただく必要があります。
・ 寄附金をお振込の際は、お手許に残る「振込票兼受領書」等の控えを大切に保管してください。

  国税庁ホームページ 「相続財産を公益法人などに寄附したとき
     http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm

   紛失などによる領収書の再発行はいたしかねますので、申告時まで大切に保管してください。
  ※ 寄附金控除について詳しくは所轄の税務署、各自治体等にお問い合わせください。

<お問い合わせ>

  こちらのフォームからお問い合わせください → お問い合わせフォーム

     メールアドレス: 
     TEL: 03-6803-2110
     FAX: 03-6803-2134


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