特定非営利活動法人( 認定NPO法人 )
BHNテレコム支援協議会
                                                                                                   
 
(更新: 2010/04/01B)
「認定NPO法人」に認定されました

 この度BHNは国税庁から「特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定する旨の通知を受けました。
 皆様が当会にご支援いただく場合、3月16日以降の寄附金や寄附財産が税の優遇措置を受けることができることになります。
 今後とも相変わりませずご支援賜りますようお願い申し上げます。



              「認定NPO法人」に認定されました

 この度BHNは国税庁から「特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定する旨の通知を受けました。
 これは、運営組織や事業活動が適正であるとともに公益の増進について一定の要件を満たしていると国税庁長官が認定し、寄附者に対して税の優遇措置を認めるものです。
 現在、NPO法人は全国に約4万団体存在し、そのうち認定されている団体は119団体(3月1日現在)とのことです。
 認定の有効期間は3月16日から5年間とされていますので、皆様が当会にご支援いただく場合、3月16日以降の寄附金や寄附財産が税の優遇措置を受けることができることになります。

 優遇措置の大要は次の通りです。 ( → 詳細はこちらをご覧ください )

1 個人の場合
 @ 当会にご寄附いただいた寄附金については、所得税の計算上特定寄附金として寄附金控除の適用が認められます。つまり、寄附金の額から所定の金額(2000円)を差し引いた額を所得金額から控除できることになります。
    (注)但し、総所得金額の40%が上限です。
 A 相続又は遺贈により取得した財産等を当会にご寄附いただいた場合は、その寄附した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないことになります。
 つまり、その額は相続税の課税対象から除かれることになります。
    (注)但し、相続税の申告期限までに寄付する場合に限られます。

2 法人の場合
 当会に対する寄附金は、法人税法上一般寄附金の損金算入限度額とは別枠の損金算入限度額(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の適用を受けることができます。したがって、最大、「一般寄附金分+別枠分寄附金」を損金算入できることになり法人税の課税対象からはずれます。

BHNの会員制度について
1 会員制度を変更しています。
 当会では、今回の認定NPO法人の認定を先取りするかたちで、平成21年6月の定時総会で定款を一部変更し、新たに賛助会員制度を設けています。
 それまでの当会の会員制度は会員(個人・法人)のみで、それぞれ年会費を頂戴するとともに、希望される場合、年会費のほかに寄附金も可能としていました。

 昨年新たに賛助会員制度を設けた趣旨は次の通りです。

 @ 当会の事業に資金面では支援するが、総会での表決権はいらないとの団体、法人、個人も存在することに配意しました。
    (注)正会員には総会での表決権が1個ある。
 A 賛助会員にとっては、支出した賛助会費が全て税制上寄附金として認容されることとなり、寄附がしやすくなります。
 B 当会にとっては、賛助会員からの賛助会費を経理上、全額寄附金として処理できるため、認定NPO法人としての認定取得・維持に必要な寄附金比率の維持・向上に有利にはたらきます。

    (参考)
      正会員(個人)会費    1口   3,000円
      同   (法人)会費    1口  100,000円
      賛助会員(個人)会費        3,000円以上
      同    (法人)会費        30,000円以上

 なお、次の点には留意が必要です。
 @ 正会員は、2口以上分について寄附金として処理するように指示することができます。(正会員の「会費」は寄附金控除の対象とはならない)
 A 賛助会費は全額寄附金として取り扱われます。
 B 会員(正会員、賛助会員とも)には従来どおり活動状況等を記載した「テレコムクロスロード」(季刊)、「メールマガジン」(月2回程度送信)をお届けします。
 C 寄附金を頂戴した場合の正規領収書の発行
 当会への寄付金については3月16日以降受領の都度寄附金控除対象の様式を備えた領収書を発行します。これは確定申告の際必要で再発行は出来ませんので大切に保管してください。

 今後とも相変わりませずご支援賜りますようお願い申し上げます。
                                        以 上

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