BHNの東日本大震災支援活動に対する寄付金は、「指定寄付金」として1月27日付けで東京国税局長の確認を得ました。これによってBHNに対する寄付には大幅な税の優遇が受けられることになりました。
東日本大震災の被災者支援活動を行う認定NPO法人が募集する国税局長の確認を受けた寄附金(平成25年12月31日までに支出するものに限ります)については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項及び同条第2項の規定により、下表のとおり税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
|
個人
|
法人
|
|
一般NPO
|
なし
|
損金算入
資本金0.125% + 所得1.25%
|
|
認定NPO
|
所得控除(所得の40%を限度)
寄付金―2000円
|
損金算入
資本金0.25% + 所得3.75%
|
|
税額控除(所得40%および所得税の25%を限度)
(寄付金―2000円)x40%
|
|
相続税 寄付財産は非課税
|
|
特定寄付金
|
a. 所得控除
寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円
|
損金算入
全額
|
|
b. 税額控除
(寄附金額(総所得金額等の80%限度)−2,000円)×40%
※ 所得税額の25%を限度
|
・個人が寄附した場合 震災関連寄附金等として、上表『特定寄附金』欄の
a、b いずれかを選択
・法人が寄附した場合 指定寄附金として全額損金算入
この税制上の優遇措置を受けるためには、個人の寄附者の方は、認定NPO法人から受領した寄附受領書及び計算明細書を確定申告書に添付(の場合は添付又は提示)してください。
法人の寄附者の方は、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した当該指定寄付金に関する事項を記載し、当該受領書及び確認書の写しを保存する必要があります。
2.寄付のお願い
この制度は、震災特例法に基づき、確認を得ればNPOであっても、国または地方自治体、赤十字、共同募金会などへの義捐金と同等の税の優遇を認めるというものです。
BHNとしては、この制度を利用してさらに多くの方に寄付を仰ぎ、情報通信を活用した震災復興活動を一層強化したいと思っております。皆様のご支援をお願いします。募金の応募期間は、平成24年(2012年)1月28日から平成25年(2013年)12月31日、この寄付金による活動期間は平成24年(2012年)1月28日から平成26年(2014年)12月31日までとなっています。
募集要綱はホームページに記載しております。
3.この資金を利用して行おうとするBHNの活動は下記のとおりです。
1.インターネット支援
(1)電子技術支援: 避難所、仮設住宅集会所、対策本部、役場、病院、診療所、社会福祉協議会など被災者および対策各機関にインターネットシステムを設置し、メンテナンスやトラブルを解決しながら利用できる状況を維持する。
(2)遠隔医療支援: 被災して専門医が居なくなった診療所と基幹病院を結ぶ遠隔医療設備を設置し、被災者診療を支援する
(3)遠隔健康相談: 避難した老人、障害者などが遠くなった介護士などに健康相談を行うためのTV電話などを設置し、適切な介護を受けて健康な生活が送れるよう支援する
2.災害FM/IT放送支援
(1)放送設備支援: 被災地復興に特化したFMおよびインターネット放送局開局に必要な機材類の設置
(2) 放送コンテンツ支援: 被災者の復興支援に役立つ情報や心のケアに貢献する放送番組作成、購入、ライブ中継など支援する
3.原発被災者支援
(1)健康説明相談会: 原発事故による放射能汚染による健康被害について専門家による説明、被災者の相談を受ける会合の開催
(2)除染GIS支援など: 放射能汚染地域住民の家屋の除染進捗状況をデジタル地図上に登録して、自宅周辺の汚染状況を把握し、健康な生活を送ることを可能にする。地域自治体と協力して行い、情報を住民、自治体と共有する。 |
ほとんどが従来からBHNが行ってきた東日本大震災支援の内容と同じもので、さらに継続、充実、発展させていきたいと願っています。
|