
遺贈・相続・香典寄附
遺贈寄附は「人生の集大成としての社会貢献」ともいわれています。
BHNには、そのような想いにお応えする3つの寄附プログラムがあります。
遺贈寄附(ご本人による寄附)
「遺贈」とは、遺言によって財産の一部またはすべてを、BHNに託していただく寄附の方法です。欧米ではポピュラーなかたちの寄附です。
◆遺贈寄附の一般的な流れ◆
- できるだけ相続されるご家族に相談しましょう。
相続される皆さんの同意を得ることで後々もめごとを回避できます。 - 簡単な遺言書(エンディングノート等)を作成してみましょう。
ご自身で財産目録等をできるだけ具体的に描いてみましょう。 - 専門家に相談しましょう。
法的に友好な遺言書は公証役場等で公正証書として作成されることが望ましいです。公正証書作成のためには、弁護士、司法書士、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。 - 遺言執行者を決めておきましょう。
- 遺言書作成、保管・管理方法を決めましょう。
遺贈先としてBHNをご指定いただく場合には、「特定非営利法人BHNテレコム支援協議会」とご記載ください。 - ご逝去、遺言が執行されます。
遺言執行者は逝去の知らせを受け遺言の執行を開始します。BHNへの遺言執行者からの財産の引き渡し(遺贈)があります。
※遺贈先に特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会を伍していただいた場合は、入金の確認が取れましたら、速やかに領収書を発行させていただきます。
相続財産からの寄附(相続人による寄附)
故人のやさしさを【つぎの命】へ遺すことができます。相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に寄附を完了した場合、寄附した財産には、相続税はかかりません。また寄附をした相続人の方は、所得税・住民税の寄附金控除も受けられます。◆相続寄附の一般的な流れ◆
- ご逝去~相続の開始
- 認定NPO法人BHNテレコム支援協議会への寄附を希望する
相続財産からの寄附をご検討されていることを、電話(03-6803-2110)や、お問い合わせフォームにてBHNへお伝えください。 - 寄附金の振り込みと領収証書を依頼する
BHNよりご寄附の振込先をご案内後、ご入金の確認が取れましたら、速やかに「相続財産受領証明書」と、所得税の確定申告に必要な「寄附領収書」を発行します。 - 相続税申告の実施
相続開始から10カ月以内に、ご寄附のお振込みをいただきますと、寄附額が相続税課税対象から控除されます。 税理士等の指導のもと、相続税の申告を行ってください。 - 所得税の確定申告
所得税の確定申告(還付申告)をすることで、寄附金控除も受けられます。相続税と所得税それぞれに控除されます。
お香典・お花料からの寄附(ご遺族などによる寄附)
◆お香典寄附の一般的な流れ◆- 最初にご連絡ください。詳しいお手続き方法をご案内いたします。
電話(03-6803-2110)や、お問い合わせフォームにてBHNへお伝えください。 - 寄附をする
ご案内の方法にて寄附をお願い致します。ご入金の確認が取れましたら、速やかに領収書を発行させていただきます。
【税制優遇について】
BHNは、東京都の認定を受けている認定NPO法人です。
遺贈や相続にてご寄附いただいた財産は、相続税や所得税が非課税となる税制上の優遇措置があります。
遺贈・相続・お香典、お花料からの寄附に関するお問合せ
☎ 03-6803-2110
【お問い合わせフォーム】からもご相談いただけます。
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会
〒110-0005 東京都台東区上野5-24-11 NTT上野ビル 別館6F
☎ 03-6803-2110
【お問い合わせフォーム】からもご相談いただけます。
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会
〒110-0005 東京都台東区上野5-24-11 NTT上野ビル 別館6F
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